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不倫調査

不貞行為の証拠と不貞行為の証拠の重要性

1. 「そんなことはしていない!」で終わってしまう可能性

不貞行為は社会的にも許されない行為です。そしていくら不倫をしていても、殆どの人はそれくらい理解しています。
そのため、証拠がないまま相手を問い詰めると「そんなことはしていない!」と、決して許されない行為を疑われたという事実だけで怒り出してしまい、逆切れしてしまう人さえいるのです。
「そんなことはしていない」と言うようなうそつきのパートナーを懲らしめるためには証拠が重要です。
証拠があれば、「ほら」と言えるのです。

2. 逆に離婚を突きつけられてしまう可能性

証拠もないままに不貞行為を突きつけてしまうと、逆に「疑いやがって!」と逆切れして離婚を突きつけられてしまう可能性があります。
離婚する場合、基本的に慰謝料を支払う義務が生じてしまうのは離婚の原因を作り出した側になります。
つまり、不貞行為をしているパートナーに「してもいないのに不貞行為を疑われた、こんなパートナーを信用することはできないから、離婚をしたい!」と言われてしまった場合、証拠がなければ逆に慰謝料を支払うように言われてしまうことさえあり得るのです。

3. 「もう既に別れた」と嘘を付かれてしまう可能性

証拠もないまま不貞行為の証拠を突きつけた場合、「もう別れたんだ」と言われてしまう可能性があります。実際に不貞行為をしていたとしても、「もう別れた」と言えばパートナーに簡単に許してもらえるという意識による嘘を付かれてしまう可能性があるのです。
そのため、「既に別れたんだ」「だからもう大丈夫なんだよ」などと理不尽な言い訳をされて終わってしまうことがあります。
「別れた」と言われてしまうと、証拠がなければそれを信じるしかありません。

4. その時は離婚はしなかったが、後から離婚をしたい場合

不貞行為が分かったからといって、誰しもがすぐに離婚したいと考えるわけではありません。
最初は夫婦で話し合って円満に解決したいと思う人も多いでしょう。
そんな中、証拠がなければあとから「やっぱり離婚したい!」と思った場合に離婚することができません。
後からなら相手は何とでも言えます。
「3年前のパートナーの不貞行為のために離婚をしたい」と思った時、それを理由にして慰謝料を請求することができません。証拠がないと「何の話だ!?」と言われて終わってしまう、応じてもらえない、それを理由に逆に証拠を突きつけられる、ということにもなり兼ねません。

5. 離婚をした後に、パートナーが好き勝手なことを言いふらされる可能性

無事に離婚をしたとしましょう。
しかし不貞行為の証拠がなかったら、別れたパートナーや或いはその不貞行為の相手が好き勝手なことを言いふらしていることも考えられます。
証拠さえあれば相手を黙らせることができますが、証拠がないと相手が何を言いふらしたとしても、それを停める手立てがありません。
そのため、証拠を握った状態で離婚することが最善です。

6. 弁護士に依頼をしても断られる可能性

証拠がないまま相手の不貞行為を理由にして離婚をしたいと依頼を考えても、証拠がないと断られてしまう可能性があります。
また、自分で一生懸命証拠を集めたつもりでいても、それが不貞行為と認められる証拠でない場合は、依頼を断られてしまう可能性さえあるのです。
離婚をしたいと考え、弁護士に依頼する可能性があるならば、証拠はしっかりと押さえておくべきでしょう。

7. 慰謝料を請求するため

パートナーの不貞行為を理由に慰謝料を請求したいと思っても、証拠がなければ慰謝料請求はできません。
また、不貞行為の相手に慰謝料を請求する場合も、無視されてしまう可能性がありますし、証拠がなかったら逆切れされてしまう可能性だって十分考えられます。
応じてもらえないばかりか、場合によっては名誉棄損だと訴えられてしまう可能性もあります。

8. 離婚した場合の親権を獲得するため

パートナーの不貞行為のために離婚をして、親権を取りたいと思う場合、証拠がないと親権を取ることができない可能性があります。
例えば子どもがまだ幼い場合、親が離婚をすると一番親権が取りやすいのは母親です。
しかしもし母親が不貞行為をしていたという証拠が得られれば、子どもが例え赤ちゃんであったとしても父親が親権を取ることもできるのです。
親権は父親でも取れます。そのためにも証拠が必要なのです。

9. 財産分与で有利になるため

離婚するとなれば財産分与をする必要があります。
通常は半々で分けますが、相手の不貞行為による離婚の場合は財産分与で多少多めにもらえる可能性があるのです。
しかしこれは明らかな証拠がある場合のみです。
証拠がなければ財産分与でも有利にはなりません。
証拠があってこそ財産分与の際に得するのです。

10. 記憶違いをなくすため

人間の記憶には間違いが生じることがあります。
そのため、動かぬ証拠がないまま相手の不貞行為を指摘してしまうと、そこには間違いが生じてしまうこともあります。となれば、相手には証拠がないということがバレバレになってしまい、さらに性格の不一致などを理由に逆に離婚を突きつけられてしまう可能性も出てくるのです。

11. パートナーと不貞行為の相手を別れさせることができる

証拠を突きつけることで、パートナーとその不貞行為の相手を別れさせることができます。
確かに証拠がなくても「別れたから」と言われるでしょうが、でも証拠がなければ本当に別れたかなんて分からないものです。
証拠さえあれば離婚するにしてもしないにしても、しっかりと相手を別れさせることができます。

12. 浮気相手に引越しや退職を要求できる

浮気相手が近くに住んでいたり、パートナーと同じ職場で働いている場合、その相手に引越しや退職を交渉・要求することができます。
証拠がなければそんなことはできませんが、証拠があるからこそそこまで要求することができるのです。
正規の配偶者であるという立場は強いのです。

13. 相手から離婚を切り出せなくなる

証拠さえあれば、パートナーの方から「不貞行為がバレたから、離婚を切り出される前に先に離婚を切り出してしまえ!」ということができません。
不貞行為の証拠がなければ性格の不一致などと言われて離婚を突きつけられてしまう可能性もあるのです。
しかし、証拠さえあればその心配がありませんし、証拠があれば、不貞行為をしているパートナーからはいかなる理由であろうが離婚を切り出すことができなくなるのです。

14. 離婚をごねられた時に離婚がしにくくなる

結婚・離婚は双方の合意があってこそのものです。
そのため例え不貞行為故の離婚であったとしても、証拠がない場合は強制的に離婚することもできませんし、調停・裁判に持って行くこともできません。
もちろん相手が直に不貞行為を認めて離婚に応じてくれれば良いのですが、そうはいかなくなる可能性もあるのです。
円満に離婚をするためにも、証拠はあった方が良いでしょう。証拠がないと離婚がしにくくなってしまいます。

15. 養育費をしっかりと払ってもらうため

子連れで離婚する場合は、その後の生活のみならずその後の子どもの教育のことも考えて、しっかり養育費までもらう必要があります。
証拠があれば親権のみならず養育費の請求も容易にできますし、しっかりと相手に払わせることができるのです。
しかし証拠がなければ離婚になかなか応じてもらえない、親権が取れない、あるいは養育費さえ取れない、ということになってしまいかねないのです。

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